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オーバーステイ

ビザが切れた後に、日本に不法滞在している状態をオーバーステイと言います。オーバーステイの状態で日本人か永住者と結婚した場合には「在留特別許可」という方法でビザがもらえます。一方、結婚ビザ(配偶者ビザ)があるのに、うっかり更新を忘れてオーバーステイになってしまった場合には、期限切れから1ヶ月以内であれば「更新の特別受理」という方法でビザが更新できます。



入管に出頭した日に言われること(出国命令制度)

オーバーステイ外国人入国管理局に行って「在留特別許可の手続をお願いします。」と言うと、 「在留特別許可はやめましょう。日本を出国すると良いことがあります。今なら間に合います。」と言われて帰国を勧められます。それが「出国命令制度」です。


出国命令制度なら、1年後に日本へ

警察や入国管理局に逮捕される前に、自分で入国管理局に出頭して「帰国します」と言った人は、 日本に入国できない期間「5年間」から「1年間」に短くなります。 これを出国命令制度と言います。 出国命令制度を使うと、入国管理局に収容(逮捕)されることはありません。また、帰国してから1年後にビザの申請が可能になります。
在留特別許可の手続をするために入国管理局に行った人も「自分で入国管理局に出頭した人」になるので、この出国命令制度が使えます。 しかし、在留特別許可の手続を始めてしまうと、失敗した場合には通常通り5年間は日本に入国できなくなります。 「出国命令制度を使うか、使わないか」をよく考えてから入国管理局に出頭しましょう。


出国命令制度が使えない人

このような人は出国命令制度が使えません。


日本に入国できない期間

オーバーステイをした外国人が、帰国してから日本に入国できない期間は次の通りです。

  1年間・・・出国命令制度を使った人
  5年間・・・警察に捕まった人、過去に1回だけオーバーステイをした人
10年間・・・過去に2回以上オーバーステイをした人




更新日  2014年09月08日
作成日  2011年01月28日


 

関連リンク
入管に出頭した日に聞かれること(違反審査)
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