ビザが切れた後に、日本に不法滞在している状態をオーバーステイと言います。オーバーステイの状態で日本人か永住者と結婚した場合には「在留特別許可」という方法でビザがもらえます。一方、結婚ビザ(配偶者ビザ)があるのに、うっかり更新を忘れてオーバーステイになってしまった場合には、期限切れから1ヶ月以内であれば「更新の特別受理」という方法でビザが更新できます。
入国管理局に出頭してから在留特別許可の結果が出るまでの期間は、6ヶ月〜1年です。
オーバーステイした人が入国管理局に出頭した場合には、強制送還の手続が始まります。 しかし、オーバーステイしている外国人が日本人と結婚した場合だけ、特別に在留特別許可の手続に変更できます。 在留特別許可は他のビザと違って" ビザの審査基準" が法律で決まっていないため、 日本のビザの手続の中で一番厳しく審査されます。
在留特別許可を申告した場合、2人が住んでいる家(アパート)の近所を入国管理局の職員が調査します。
もし、近所の住民が「あの家は1人暮らしです。外国人を見たことがありません。」と答えると、在留特別許可が不許可になります。
在留特別許可の申告をした後に離婚した場合、在留特別許可は不許可になります。
在留特別許可を希望する外国人は働くことができないため、在留特別許可の申告をした後に結婚相手の日本人が失業した場合、 原則として在留特別許可は不許可になりますが、生活保護を受けている場合には在留特別許可がもらえることもあります。
在留特別許可が不許可になった場合、 または、在留特別許可の手続に変更する前に強制送還の手続が終わってしまった場合、もう一度在留特別許可の申告をすることはできないため、入国管理局を相手に裁判を起こします。 外国人が裁判で勝てば、裁判所が入国管理局に「在留特別許可を出しなさい。」と指示します。 外国人が裁判で勝たなくても、入国管理局が負けそうになると在留特別許可が出ることがあります。
更新日 2014年09月08日
作成日 2011年06月21日
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