作成日:2015/03/12
Makoto Visa Office様
こんにちは。私は、都内で会社勤務をしております。配偶者ビザの件でご相談させていただきたく、メールをお書きしております。是非、貴辺に依頼させていただければと考えています。
私は、今年の夏頃にロシア国籍の女性と結婚予定です。(付き合って約5年です。)私は現在、千葉市の実家に住んでいて、来週から都内のアパートに入居し、住民登録後すぐに観光ビザを申請したいと思っています。彼女が観光ビザで来日したら、区役所で婚姻届を出す予定ですが、その後、一度彼女は帰国をして配偶者ビザにて再び訪日してもらった方がいいのでしょうか。観光ビザで来日して、婚姻届を提出して、配偶者ビザを申請するまでの一連の流れをご教示していただけませんでしょうか。
お問い合わせありがとうございました。
まず、ロシア人女性が日本へ持って来る書類について説明いたします。
ロシア人女性が日本で結婚する場合には、婚姻届を提出する前に東京や大阪のロシア大使館(領事館)へ行き、ロシア人の「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。(具備証や独身証明書とも呼ばれています。)この「婚姻要件具備証明書」の取得のために、来日前にロシアで準備する書類は必ずロシア大使館(領事館)のホームページで確認してください。
(ロシア大使館のホームページはこちら。)
以下の翻訳文はあくまでも参考程度とお考えください。
次に、観光ビザで来日して、婚姻届を提出して、配偶者ビザを申請するまでの一連の流れを説明いたします。
観光ビザ(短期滞在)を配偶者ビザに変更する場合、「特別な事情」が必要です。
ロシア人女性が妊娠しているなど何か事情があれば問題ありませんが、特に理由がない場合は、先に配偶者ビザの認定申請をして「認定証」をもらっておくと、その後の変更申請がスムーズに許可されます。「認定証」をもらった後、観光ビザ(短期滞在)の期限までに配偶者ビザの変更申請が完了すれば、日本で結果待ちができるのでロシアへ帰国する必要はありません。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。