まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「初めましていきなりのメール失礼します。 ホームページを拝見させて頂き、ご相談させて頂きたく思います。 自分は東京都在住の40歳、独身の日本人です。 現在オーバーステイのフィリピン人女性と交際しており、妊娠しています、先週、産婦人科に行ったときに、次回の来院の際は母子手帳を持ってくるように言われました。 まだ市役所には行ってませんがオーバーステイの場合でも母子手帳は貰えるのでしょうか?また、そのような手続き(母子手帳を市役所からもらう)を先生の方で受けて頂けるのでしょうか? また彼女との結婚からビザの取得を先生のほうへ以来した場合、総額で幾ら位かかるのでしょうか? 乱文・乱雑で申し訳ありませんがお教え願えればと思います。宜しくお願い致します。」
「お問い合わせありがとうございました。
私が市役所に確認したところ、市役所で母子手帳をもらえるそうです。
私が代理で母子手帳を取得することも可能です。
ただし、手帳と一緒に渡している" (病院の)受診券" は
母親が所沢市に住民登録している場合にのみ受け取ることができるそうなので、
母親にビザがない場合には、" (病院の)受診券" を受け取ることができず、
妊婦健診は全額自己負担となります。
オーバーステイのフィリピン人女性が日本で結婚する場合、
" パスポート" と" 婚姻要件具備証明書" が必要になりますが、
2012年7月に入管法が改正されたことにより、
現在は、どちらもフィリピン大使館で発行してくれません。
" 婚姻要件具備証明書" はフィリピン本国の" 独身証明書" で代用できますが、
パスポートの有効期限が切れていると、日本での結婚は難しいと思います。
また、オーバーステイの外国人がビザを申請すると、
ビザが出るまでに約6ヶ月〜10ヶ月待たされます。
ビザが出るまでは健康保険に入れませんので、もし出産前に結婚してビザを申請したとしても、
出産までにビザが間に合わない可能性が高いです。
その場合、出産一時金を受取ることができず、さらに出産において帝王切開等による医療費が発生したときは全額自己負担となります。
以上をふまえると、" 日本人の夫との結婚によるビザ" よりも
" 日本人の子を持つ母親としてのビザ" の方が取得できる可能性が高いです。
具体的には以下のような流れとなります。
当事務所の料金は以下の通りです。
ご不明な点がございましたら、再度ご連絡ください。」
更新日 2019年08月05日
作成日 2010年11月24日
関連リンク
・在留特別許可の流れと料金
・オーバーステイの外国人は結婚できますか?
→ その他のよくある相談(FAQ)はこちら
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。
Makoto Visa Office