日本ビザオーバーステイ在留特別許可なら、まことビザオフィスへ。不許可なら全額(100%)返金

まことビザオフィス

まことビザオフィス > よくある相談(FAQ) > オーバーステイの外国人は結婚できますか?



よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


オーバーステイ

・オーバーステイの外国人は結婚できますか?


お客様からの質問 (電話)

「現在、韓国人の彼女と同棲しています。彼女は観光ビザで日本に来たのですが、在留期限が過ぎてしまい、オーバーステイの状態です。 日本で彼女と結婚することはできますか?


行政書士 杉田誠の回答

はい。オーバーステイ外国人であっても日本結婚できます。 ただし、" 独身証明書(婚姻要件具備証明書)を持っていること" と、" パスポートの有効期間が切れていないこと" が条件です。2012年の入管法改正以降、オーバーステイの外国人に" 独身証明書(婚姻要件具備証明書)" を発行しない大使館が増えています。まずは大使館に行って確認をお願いします。 まことビザオフィスでは、在留特別許可の申告を250,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 また、婚姻届の提出(書類作成+同行)は31,500円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。ぜひご検討ください。」

更新日  2019年08月05日
作成日  2010年11月24日


 

関連リンク
在留特別許可の流れと料金
オーバーステイの外国人は母子手帳をもらえますか?

→  その他のよくある相談(FAQ)はこちら



日本ビザオーバーステイ在留特別許可に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。


Makoto Visa Office

日本の結婚ビザ(家族ビザ)   日本の仕事・就職ビザ   日本の経営者・役員ビザ   日本の永住ビザ・帰化   日本でオーバーステイ   日本のビザの料金表
よくある相談(FAQ)   お問い合わせ   個人情報の取り扱いについて   まことビザオフィス トップページ
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可日本ビザオーバーステイ在留特別許可