まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「現在、韓国人の彼女と同棲しています。彼女は観光ビザで日本に来たのですが、在留期限が過ぎてしまい、オーバーステイの状態です。 日本で彼女と結婚することはできますか?」
「はい。オーバーステイの外国人であっても日本で結婚できます。 ただし、" 独身証明書(婚姻要件具備証明書)を持っていること" と、" パスポートの有効期間が切れていないこと" が条件です。2012年の入管法改正以降、オーバーステイの外国人に" 独身証明書(婚姻要件具備証明書)" を発行しない大使館が増えています。まずは大使館に行って確認をお願いします。 まことビザオフィスでは、在留特別許可の申告を250,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 また、婚姻届の提出(書類作成+同行)は31,500円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。ぜひご検討ください。」
更新日 2019年08月05日
作成日 2010年11月24日
関連リンク
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