日本ビザオーバーステイ在留特別許可なら、まことビザオフィスへ。不許可なら全額(100%)返金

まことビザオフィス

まことビザオフィス > よくある相談(FAQ) > オーバーステイの外国人の恋人は共犯として逮捕されますか?



よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


オーバーステイ

・オーバーステイの外国人の恋人は共犯として逮捕されますか?


お客様からの質問 (電話)

「私が付き合っている彼から " じつは半年前からオーバーステイなんだ " と打ち明けられたのですが、 オーバーステイは犯罪ですよね?彼と一緒に住んでいるので、犯人を家に隠しているということで、 私が共犯として逮捕されたり、家宅捜索を受けたりしないか不安です。


行政書士 杉田誠の回答

オーバーステイの外国人と付き合っている人(恋人・家族)が共犯として逮捕されることはありません。
オーバーステイしている外国人を自宅で逮捕する場合でも、外国人本人を逮捕するだけで、家宅捜索をすることはありません。 通常はご家族の方に " この人の本名は・・・ですか? " と本人確認をした上で 、 " 本人の荷物をまとめて、入国管理局の収容所に持ってきてください。 " と頼むことが多いです。 このように、オーバーステイ外国人と付き合っている日本 人は " 強制送還を手伝ってくれる協力者 " として扱われますので、 ご家族の方が逮捕されたり、警察署で尋問されることはありません。
なお、アメリカなどの国と違って、日本には " 恋人ビザ(フィアンセビザ) " がない ので、 結婚する前にオーバーステイの外国人が警察や入国管理局に逮捕されてしまうと、日本に滞在することが難しくなります。 本気でその彼と将来日本で生活したいと思っているのであれば、なるべく早く市役所に婚姻届を提出してください。 その後のビザの手続はまことビザオフィスでお手伝いいたしますので、再度ご連絡ください。」

更新日  2011年01月24日
作成日  2011年01月24日


 

関連リンク
在留特別許可の流れと料金
オーバーステイの外国人は結婚できますか?

→  その他のよくある相談(FAQ)はこちら



日本ビザオーバーステイ在留特別許可に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。


Makoto Visa Office

日本の結婚ビザ(家族ビザ)   日本の仕事・就職ビザ   日本の経営者・役員ビザ   日本の永住ビザ・帰化   日本でオーバーステイ   日本のビザの料金表
よくある相談(FAQ)   お問い合わせ   個人情報の取り扱いについて   まことビザオフィス トップページ
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可日本ビザオーバーステイ在留特別許可