まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私の知り合いの中国人がオーバーステイをしています。投資経営ビザを持つ外国人女性と付き合っています。彼は結婚をすればビザが出ますか? もしビザが出なかったらどうなりますか? 彼のオーバーステイは1回だけなので、中国に帰って1年待った方がいいですか?」
「オーバーステイをしている外国人がビザをもらう手続のことを在留特別許可と言います。
在留特別許可は基本的に日本人と結婚した外国人や、日本人の子どもを育てている外国人のための手続です。
永住者と結婚した外国人もビザをもらえることがありますが、ビザがもらえないこともあります。
あなたの知人のように、投資経営ビザの外国人と結婚した人はビザがもらえる可能性は低いです。
オーバーステイが1回だけの人は、日本に入れない期間が5年間→1年間になる制度(出国命令制度)が使えます。
ただし、入管・警察に捕まった人やどろぼうなどの犯罪をした人は5年間です。
また、在留特別許可に失敗した人も日本に入れない期間が5年間です。
あなたの知人は結婚してもビザの出る可能性が低く、もしビザ(在留特別許可)が出なかったら日本に入れない期間が5年間になりますので、
入国管理局へ行って、中国に帰って1年待った方がいいです。」
更新日 2011年02月21日
作成日 2011年02月21日
関連リンク
・在留特別許可の流れと料金
・入管に出頭した日に言われること(出国命令制度)
→ その他のよくある相談(FAQ)はこちら
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