まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「杉田様、HPを拝見し連絡差し上げました。
私は日本人で、今現在私とアイルランド人とのパートナーで会社を設立中です。
資本金は最初は100万円ですが、投資を受けるので、じきに1000万円程度に変更する予定です。
今そのパートナーが取締役として日本で働けるビザの種類を検討中なのですが、
・投資経営ビザの場合、資本金は500万円以上と満たしているとは思いますが、
そのパートナーの労働経験が3年未満(1年エンジニアとしてインターン、1年弱エンジニアとして就労)なので、
必須事項を満たしておりません。
・技術ビザの場合、フランスのエンジニアリングスクールを出て、ある程度の実務経験もありますので、
何とかなるとは思うのですが、取締役として働けるのかどうかが分かりません。
フランスの大学は5年間です。こちらは国際的に修士卒と同等と認められております。
(他のヨーロッパの国々も5年でマスターというのが多いです)
どちらのビザが好ましいかアドバイスいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。」
「お客様の場合、技術ビザと投資経営ビザの両方の条件を満たしていますので、
両方のビザが申請できますが、技術ビザを申請した方が良いです。
投資経営ビザは、一度許可されたとしても、将来、事業が赤字になった場合に更新が認められないというリスクがあるからです。
投資経営ビザの条件は以下の通りです。
・500万円以上投資した。
・会社を設立(登記)した。
・事務所を借りた。
・他の会社との取引が始まった。
・決算で黒字になる見込みがある。
投資経営ビザの場合は" 今までの経験" よりも" これからちゃんと事業を行うか" が
ポイントとなりますので、労働経験についての基準はありません。もちろん、経験が多い分野の方が許可率は上がります。
※投資経営ビザを申請する外国人が、投資をしないで社長代行として取締役になる場合には労働経験が3年以上必要です。
技術ビザの条件は以下の通りです。
・大学を卒業した。
(又は4年制の専門学校を卒業した、又は10年以上実務経験がある)
・20万円以上の報酬を受け取っている。
技術ビザの場合、もし2年か3年の学校だと" 大学" として認められない可能性が高いですが、
5年制の大学の修士号を持っているのであれば、技術ビザの申請は可能です。
また、技術ビザで取締役になることは可能です。
中小企業では" 投資経営ビザは1つの会社に1人" と制限されていますので、
外国人が設立した会社では代表取締役が投資経営ビザを取得し、
他の役員は技術ビザなどの就労ビザで取締役になっています。
従業員が技術ビザを申請する場合も、取締役が技術ビザを申請する場合も、ビザの条件は同じです。
まことビザオフィスでは、技術ビザの申請を126,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
更新日 2013年01月25日
作成日 2013年01月25日
関連リンク
・仕事・就職ビザ(就労ビザ)の流れと料金
・投資経営ビザの流れと料金
→ その他のよくある相談(FAQ)はこちら
日本の仕事・就職、就労ビザに関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
Makoto Visa Office