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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


投資経営ビザ

・投資経営ビザを持たない外国人が取締役に就任できますか?


お客様からの質問 (事務所での相談)

「私は中国人で、永住ビザを持っています。私は5年前に友人と一緒に日本で会社を設立しました。 友人は技術ビザを持っています。 今までは中国との貿易を中心に事業を展開していましたが、 中国でIT関係の会社の取締役である私の父を日本に呼びたいと思っています。 父が投資経営ビザを取得するためには、どのような手続が必要ですか? また、私や友人など、投資経営ビザを持っていない外国人が取締役に就任していることについて、 入国管理局から問題視されませんか?


行政書士 杉田誠の回答

投資経営ビザは、中小企業の代表取締役や、大企業の部長以上の役職の外国人が申請するビザです。 従業員が少ない会社(中小企業)では、投資経営ビザを申請することができるのは、代表取締役1人だけですので、 投資経営ビザ以外のビザを持っている外国人が(代表取締役ではなく)取締役に就任することは、よくあります。
永住ビザを持っている人が取締役に就任することは、何の問題もありません。従業員として技術ビザを持っている人が、同じ会社の取締役に昇進する場合、投資経営ビザへの変更は必要ありません。 別の会社で技術ビザを持っている人が、同時に他の会社で取締役に就任する場合には、" 資格外活動許可" が必要です。


入国管理局であなたのお父様の投資経営ビザを申請するためには、会社の銀行口座に500万円振り込んで、増資の登記をしたいところです。しかし、中国銀行の規定により、中国の個人口座から日本の会社口座に送金(振り込み)ができません。したがって、日本にいる代表取締役の個人口座に500万円を振り込んで、株式を買い取る必要があります。これを「株式譲渡契約」といいます。「株式譲渡契約」が正当な金額で行われたことを証明するために、税理士から「株式の評価明細書」をもらっておくことが必要です。「株式譲渡契約」の成立後に、500万円を振込みます。手数料を引かれてもいいように、500万円以上振り込んでください。そして、会社の「就任承諾書」を日本語と中国語で作成し、中国の公証処でお父様が署名をして、日本の法務局で会社の「役員変更」の登記をします。 また、あなたの会社の登記簿謄本の" 事業目的" にお父様の得意分野であるIT事業について記載がない場合には、事業目的も一緒に変更する必要があります。


投資経営ビザの申請までの流れは以下の通りです。

  1. 税理士に「株式の評価明細書」を作ってもらう。
  2. 「株式譲渡契約書」を作成する。
  3. お父様が中国の銀行から日本の代表取締役の個人口座に500万円以上を振り込む。
  4. 会社の「就任承諾書」を日本語と中国語で作成し、中国へ郵送する。
  5. 中国の公証処でお父様が「就任承諾書」に署名をする。
  6. 法務局で役員変更の登記をする。
  7. 投資経営ビザの認定申請の書類を作成する。
  8. 投資経営ビザの認定申請をする。
  9. ビザ申請後、約4週間〜6週間で入国管理局から認定証明書が届く。
  10. 認定証明書を添付して、" 短期滞在" から" 投資経営" へのビザ変更申請をする。
  11. 投資経営ビザ(1年)が許可される。

投資経営ビザの申請では、お父様が代表取締役に就任した経緯と、会社の事業計画について詳細な理由書を作成する必要があります。
まことビザオフィスでは、投資経営ビザの申請を147,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ぜひご検討ください。」

更新日  2015年11月06日
作成日  2011年07月01日


 

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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