まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私は中国から帰化して日本国籍を持っています。3年前に日本で会社を設立し、現在5人の従業員がいます。 中国に住んでいる弟を日本に呼んで、会社の資本金を500万円増資して、弟に投資経営ビザを取らせたいと思っています。 しかし、現在の会社の事務所が狭くなってきたので、一戸建て住宅を借りて、そちらに会社の事務所を移転したいのですが、 一戸建て住宅に移転しても投資経営ビザをもらえますか?」
「一戸建て住宅を会社の事務所として使用するためには、3つの条件があります。
1. 一戸建て住宅は、人が住むために使うことが多いので、普通は賃貸借契約書の使用目的が" 住居" になっています。
家を借りる時に、大家さんに『使用目的を" 事務所" にしてください。』と頼むか、
または賃貸借契約書とは別に『一戸建て住宅を事務所として使うことを認める覚書』を作成してもらう必要があります。
2. 会社の従業員が一戸建て住宅に宿泊すると、入国管理局が会社の寮(社宅)と間違える可能性がありますので、
仕事が終わったら必ず従業員を帰宅させてください。
3. 家の外側から会社であることが分かるようにするためには以下のことが必要です。
投資経営ビザの申請では、あなたの弟が代表取締役に就任した経緯と、会社の事業計画について詳細な理由書を作成する必要があります。
まことビザオフィスでは、投資経営ビザの申請を147,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
更新日 2015年11月06日
作成日 2011年07月11日
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