日本永住ビザなら、まことビザオフィスへ。不許可なら全額(100%)返金

まことビザオフィス

まことビザオフィス > 永住ビザ・帰化 > 永住ビザが不許可になる例



永住ビザ・帰化

日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。 永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。



永住ビザが不許可になる例

永住ビザの審査は結婚ビザや家族ビザの審査よりも厳しいため、10年間連続で日本に住んでいても 永住ビザが不許可にされてしまうことがあります。


就労ビザを持っている人が永住ビザを申請した場合

就労ビザを持っている人が永住ビザを申請すると「現在の収入で家族が養えるかどうか」が審査されます。独身の場合、直近3年の年収が3年連続300万円以上が目安です。夫婦と子ども2人の4人家族の場合、月収30万円以上が必要です。(月収27万円で不許可になった人がいます。)
転職歴がある人は「失業期間中に生活費をどうしたか。」の説明が必要です。海外出張が多い人は「なぜ日本国外へ渡航したのか。」の説明が必要です。 また、30km以上のスピード違反で裁判所で罰金を支払った人は、罰金の支払いから5年間は永住申請が不許可になります。


結婚ビザを持っている人が永住ビザを申請した場合

結婚ビザを持っている人が永住ビザを申請すると、その人がちゃんと結婚生活をしているかどうかを調べるために、入国管理局の職員が自宅などで聞き取り調査をすることがあります。(聞き取り調査をしないこともあります。) もし、近所の人が「あそこの家は1人暮らしだよ」と答えると、「2人で住んでいないということは本当の結婚ではないな」と入国管理局に疑われ、 永住ビザの申請が不許可になります。それだけでなく、次回の結婚ビザの更新も不許可になることがあります。 外国人であっても、普段から近所の人にあいさつするなど、近所付き合いをしておくことが大事です。
また、国民年金に未加入だと永住ビザが不許可になることがあります。(永住ビザの審査では、帰化と違って国民年金の1年分の領収書を提出する必要はありません。)
日本人配偶者(夫)が、市役所の住民税を滞納している場合や、国民健康保険料を滞納している場合は、永住ビザが必ず不許可になります。


家族ビザを持っている人が永住ビザを申請した場合

結婚ビザを持っている人は許可がなくても自由に働くことができますが、 家族滞在ビザや留学ビザの人は、資格外活動許可を取らないとアルバイトができません。 家族滞在ビザの人が許可を取らないでアルバイトをしていると、永住ビザの申請が不許可になります。 必ず資格外活動許可を取得した後にアルバイトをしましょう。なお、小さな会社でアルバイトをした人は、確定申告をする必要があります。(税金が0円でも確定申告が必要です。市役所が発行する非課税証明書の収入欄が0円だと永住ビザが不許可になります。)


永住ビザと現在のビザとの関係

永住ビザを申請するには、現在のビザの在留期間が3年以上である必要があります。 現在のビザの在留期間が1年以下のビザでは永住ビザを申請できません。 また、日本に来てからビザを変更した場合には、現在のビザで5年以上日本に住んでいることが必要です。


永住ビザとオーバーステイとの関係

過去にオーバーステイをした人は「現在のビザでの滞在期間がオーバーステイの期間より短いとき」は永住ビザが不許可になります。例えば、過去に8年間オーバーステイした人が強制送還された後に日本人と結婚した場合、日本人との結婚から8年経過するまでは永住申請しても不許可になります。(帰化の審査では強制送還から10年未満の人は不許可になりますが、永住ビザの審査では強制送還後の年数の条件はありません。)



永住ビザが消滅する例

永住ビザには有効期限がありませんが、外国人であることには変わりがないため、 永住ビザを持っていても日本への入国を拒否されたり、母国に強制送還されることがあります。


永住ビザと再入国許可

永住ビザの在留カードを持っていても、他の在留カードと同様に再入国許可を取らずに日本を出て、1年以内に日本に戻らないと永住ビザが消滅します。 また永住ビザには有効期限がありませんが、「再入国許可は5年まで」なので、 5年以内(再入国許可の期間内)に日本に戻らないと永住ビザが消滅し、日本への入国を拒否されます。


永住ビザと強制送還

窃盗などの犯罪で1年以上の実刑判決を受けた場合には、永住ビザを持っていても母国へ強制送還されます。 外国人の場合は、軽い犯罪でも執行猶予が付かずに実刑判決が出ることがあるので、注意が必要です。




更新日  2014年12月08日
作成日  2010年12月22日


 

関連リンク
結婚ビザが不許可になる例
永住ビザ・帰化の条件
日本に10年住んでいなくても永住ビザが出る人
永住ビザの流れと料金

→  永住ビザ・帰化  トップへ



日本永住ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


Makoto Visa Office

日本の結婚ビザ(家族ビザ)   日本の仕事・就職ビザ   日本の経営者・役員ビザ   日本の永住ビザ・帰化   日本でオーバーステイ   日本のビザの料金表
よくある相談(FAQ)   お問い合わせ   個人情報の取り扱いについて   まことビザオフィス トップページ
日本の永住ビザ日本永住ビザ