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永住ビザ・帰化

日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。 永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。



永住ビザ・帰化の条件


永住ビザと帰化の共通事項



永住ビザ

単独で永住申請できるビザ 日本滞在年数 その他の条件
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
1年以上
3年以上
→結婚生活が3年以上
→結婚生活が1年以上
定住者 10年以上 就労ビザに変更後、5年経過していること。
直近の年収が、3年連続300万円以上であること。
就労ビザ
・技能
・人文知識 国際業務
・技術
・企業内転勤
・投資経営
・特定活動(高度人材)
e.t.c.



永住者の子

永住者の子は「親が永住ビザの許可後に、日本で出生した場合」に限って、出生後すぐに永住ビザが取得できます。
「子を出生した後に親が永住ビザを取得した場合」や「親が永住ビザの取得後に、外国で出産した場合」は、子が日本に1年以上滞在すれば、永住申請が可能です。永住者の子は、現在のビザの種類や在留期間は関係なく永住ビザの申請ができます。



帰化

単独で帰化申請できるビザ 日本滞在年数 その他の条件
日本人の配偶者等 1年以上
結婚生活が3年以上
永住者の配偶者等 3年以上 結婚生活が3年以上
定住者 5年以上 特になし
就労ビザ
・技能
・人文知識 国際業務
・技術
・企業内転勤
・投資経営
・特定活動(高度人材)
e.t.c.


日本にいなかった期間

永住ビザ帰化の申請では、旅行や仕事などで日本を出国したとき、再入国許可を取っていれば連続滞在年数としてカウントされますが、 再入国許可を取らないで日本を出ると連続滞在年数は0に戻り、次回のビザ(呼寄せ)で日本に来た時からカウントのやり直しです。




更新日  2014年08月08日
作成日  2010年09月15日


 

関連リンク
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日本永住ビザ帰化に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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