永住ビザ・帰化
日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。
永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。
永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。
永住ビザ・帰化の条件
永住ビザと帰化の共通事項
- 永住ビザや帰化が許可されると、外国にいる「65才以上で身寄りのない老親」を呼び寄せるためのビザ(特定活動)が申請できます。
- 永住ビザや帰化が許可されると、オーバーステイの外国人と結婚したときの在留特別許可の許可率が上がります。
- 永住ビザや帰化が許可されると、配偶者と離婚・死別した場合でも、許可(ビザ、日本国籍)が取り消されません。
永住ビザ
- 永住ビザを申請するには、現在のビザの在留期間が「3年」か「5年」である必要があります。
- 永住ビザの審査期間は、結婚ビザの人は6ヶ月、就労ビザの人は10ヶ月です。
- 外国籍のままで、永住ビザがもらえます。
- 永住ビザの更新は不要ですが、外国に1年以上滞在するときは再入国許可(有効期間5年)が必要です。
- 外国に長期滞在しても永住ビザが取り消されることはありません。
- 永住ビザの許可後であっても、犯罪をすると強制送還されます。
単独で永住申請できるビザ |
日本滞在年数 |
その他の条件 |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 |
1年以上 3年以上 |
→結婚生活が3年以上 →結婚生活が1年以上 |
定住者 |
10年以上 |
就労ビザに変更後、5年経過していること。 直近の年収が、3年連続300万円以上であること。 |
就労ビザ ・技能 ・人文知識 国際業務 ・技術 ・企業内転勤 ・投資経営 ・特定活動(高度人材) e.t.c. |
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永住者の子
永住者の子は「親が永住ビザの許可後に、日本で出生した場合」に限って、出生後すぐに永住ビザが取得できます。
「子を出生した後に親が永住ビザを取得した場合」や「親が永住ビザの取得後に、外国で出産した場合」は、子が日本に1年以上滞在すれば、永住申請が可能です。永住者の子は、現在のビザの種類や在留期間は関係なく永住ビザの申請ができます。
帰化
- 帰化の場合は、永住ビザと違って現在のビザが「1年」でも申請できます。
- 帰化の審査期間は結婚ビザの人は1ヶ月〜6ヶ月、就労ビザの人は6ヶ月〜13ヶ月です。
- 日本のパスポートがもらえるため、アメリカや韓国などに(90日以内であれば)ビザなしで渡航できます。
- 外国のパスポートは使えなくなります。
- 帰化の許可後は日本人になるため、犯罪をしても強制送還されません。
単独で帰化申請できるビザ |
日本滞在年数 |
その他の条件 |
日本人の配偶者等 |
1年以上
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結婚生活が3年以上 |
永住者の配偶者等 |
3年以上 |
結婚生活が3年以上
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定住者 |
5年以上 |
特になし |
就労ビザ ・技能 ・人文知識 国際業務 ・技術 ・企業内転勤 ・投資経営 ・特定活動(高度人材) e.t.c. |
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日本にいなかった期間
永住ビザや帰化の申請では、旅行や仕事などで日本を出国したとき、再入国許可を取っていれば連続滞在年数としてカウントされますが、
再入国許可を取らないで日本を出ると連続滞在年数は0に戻り、次回のビザ(呼寄せ)で日本に来た時からカウントのやり直しです。
更新日 2014年08月08日
作成日 2010年09月15日
関連リンク
・日本に10年住んでいなくても永住ビザが出る人
・永住ビザが不許可になる例
・永住ビザの流れと料金
・帰化の流れと料金
→ 永住ビザ・帰化 トップへ
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