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永住ビザ・帰化

日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。 永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。



帰化の審査期間

帰化の審査期間は、結婚ビザの人は1ヶ月〜6ヶ月、就労ビザの人は6ヶ月〜13ヶ月です。


帰化の審査に時間がかかる理由

帰化すると日本国籍がもらえるので、帰化した外国人は日本人と同じ権利が与えられます。日本の旅券(パスポート)がもらえますので、アメリカやオーストラリアなどにビザなしで入国できます。 また、帰化後は、どのような仕事でもすることができます。だから、法務局は厳しく審査します。
帰化の審査においては、日本人と結婚した人は「将来ずっと結婚生活を続けるか」、就労ビザの人(日本人と結婚していない人)は「将来ずっと仕事を続けるか」が重要なポイントになります。



帰化と日本語試験(漢字テスト)

帰化するためには、選挙で投票できる漢字力(小学校3年生程度)が必要です。帰化の面接で漢字テストがあります。以下のような漢字の読み書きができればOKです。



帰化の審査期間中に離婚

日本人と結婚した人が帰化の申請をした後に離婚した場合、帰化は不許可になります。 その後、定住者ビザなど他のビザをもらった後であれば、もう一度帰化の申請をすることができます。



帰化の審査期間中に失業

就労ビザの人が帰化の申請をした後に失業した場合、帰化は不許可になる可能性があります。 しかし、すぐに他の会社に就職した場合は、帰化が許可されることもあります。



帰化とオーバーステイ

過去にオーバーステイして強制送還された場合、強制送還の日から10年後に帰化申請すれば、帰化が許可されます。強制送還から10年以内に帰化申請しても不許可になります。



帰化が不許可になった場合

帰化が不許可になった場合でも、何度でも帰化の申請をすることができます。




更新日  2015年02月27日
作成日  2011年08月09日


 

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