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永住ビザ・帰化

日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。 永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。



永住ビザのメリット

永住ビザの許可後は、このように人生が変わります。


永住ビザは無期限

永住ビザは無期限であり、ビザの更新は不要です。「永住ビザが更新制になる。」というウワサを外国人の方からよく聞きますが、今のところ入国管理局から「永住ビザに期限をつけて更新制にする。」という情報はありませんので、ご安心ください。ただ、ビザの制度は変わっていくものなので、10年後にどうなるかは分かりません。
また、永住ビザは無期限ですが、「永住者」と書かれた在留カードが身分証として使えるのは7年です。だから、7年ごとに顔写真を貼り替えて、新しく在留カードを発行してもらう必要があります。顔写真を貼り替えるだけで審査はないので、新しい在留カードは1日でもらえます。もちろん、不許可になることもありません。


永住ビザは再入国許可が5年

今まで通り1年以内に日本に戻る場合は、再入国許可は不要です。
もし1年以上、日本を離れる場合には、再入国許可を取ってください。永住者の再入国許可の有効期間は5年です。再入国許可を取っていれば、最大で約5年間、日本国外に滞在できます。
5年後に再入国許可を取るために日本へ戻って来た場合、住民票の住所が「外国へ転出」のままであっても新しく再入国許可がもらえます。わざわざ日本で住民登録をする必要はありません。しかし、その場合は空港で再入国許可がもらえないので、最後に住んでいた住所の入国管理局で再入国許可を取り直してください。


永住ビザは就労制限がない。(就労ビザを持っていた方)

永住ビザは、就労ビザと違って転職は自由です。また、職種にも制限がないので、どんな会社のどんな仕事をしても問題ありません。 さらに、永住ビザを持っていれば会社の役員にも就任できるので、勤務している会社の取締役に就任可能です。また、自分で会社を設立して、代表取締役に就任することもできます。


永住ビザは離婚が自由。(結婚ビザを持っていた方)

永住ビザは、結婚ビザと違って離婚は自由です。離婚後に、他の外国人と結婚して日本に呼ぶためのビザ「永住者の配偶者等」を申請することができます。しかし、永住許可後すぐに離婚して「永住者の配偶者等」を申請すると、入国管理局に「以前の結婚はウソだったのか?」と疑われるので注意が必要です。


永住者の配偶者のビザ

永住者が就労ビザや家族滞在ビザを持っている外国人と結婚している場合、配偶者(夫または妻)は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。
もし永住者がこれから外国人と結婚する場合、結婚後に配偶者(夫または妻)を「永住者の配偶者等」のビザで日本に呼ぶことが可能です。
永住者の配偶者は「結婚3年以上、日本滞在1年以上」の条件を満たせば、永住ビザの申請が可能です。
「家族滞在」のままで永住ビザの申請をすることが可能です。わざわざ「永住者の配偶者等」にビザを変更しなくても大丈夫です。


永住者の子のビザ

永住者の子(家族滞在ビザなど)と日本で同居している場合、子は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。
もし母親が永住者になった後に「日本で」子を出産した場合、子は生まれたときから永住ビザを取得可能です。
もし母親が永住者になった後に「外国で」子を出産した場合、子は「永住者の配偶者等」のビザで日本に呼ぶ必要があります。その場合、永住者の子は「日本滞在1年以上」の条件を満たせば、永住ビザの申請が可能です。


永住者の親のビザ

もし永住者の両親の一方が死んで、親が1人になって、その親が65才以上で、外国に永住者の兄弟姉妹がいなくて、だれも親の面倒を見ることができない場合は、日本に親を呼ぶための「特定活動ビザ」を申請することができます。


友達の永住申請の保証人

友達が永住ビザの申請をするときに、永住者が保証人になることができます。


永住ビザと強制送還

窃盗などの犯罪で1年以上の実刑判決を受けた場合には、永住ビザを持っていても母国へ強制送還されます。 外国人の場合は、軽い犯罪でも執行猶予が付かずに実刑判決が出ることがあるので、注意が必要です。




更新日  2014年12月18日
作成日  2014年12月18日


 

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