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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


投資経営ビザ

・500万円あれば従業員が0人でも投資経営ビザを取れますか?


お客様からの質問 (電話)

「私は日本生まれの中国人です。中国との貿易をする会社で働いていますが、不況で会社の業績も悪くなってきたので、 今の会社が倒産する前に、自宅を事務所として会社を設立し、投資経営ビザを取得したいと思っています。 貯金は500万円以上あるので、お金は問題ないです。 資本金が500万円あれば、従業員を2人雇う必要がないと聞きましたが、本当でしょうか。 また、私が投資経営ビザを取得した後、妻を従業員として雇えますか?その場合、妻のビザは家族滞在のままで良いのでしょうか。」


行政書士 杉田誠の回答

最初のビザ申請では、資本金500万円だけで投資経営ビザがもらえます。
最初は、1年の投資経営ビザが出ますので、1年後に更新申請が必要です。 昔は、常勤職員を2人雇わない場合には、1年間で500万円ぐらいの経費がかかることを証明することが必要でしたが、2015年4月に入管法が改正されたため、経費についての規定が削除されました。現在は会社の売上が1000万円程度で、代表取締役の年収が300万円以上であれば更新が許可されます。もちろん、あなたの妻を従業員として雇うことは可能です。すでに家族滞在ビザを取得している場合には、変更手続は不要です。 また、あなたの会社でアルバイトをすることになりますので、資格外活動許可を取得してください。すでに資格外活動許可を持っている場合には、変更は不要です。 ただし、資格外活動許可では1週間に28時間までしか勤務できないことに注意してください。
まことビザオフィスでは、投資経営ビザの申請を147,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。


しかし、自宅を事務所として会社設立し、妻を従業員として雇った場合、入国管理局は" あなたが本当に業務を行っているか" を疑うでしょう。 また、投資経営ビザを取得した後も、しばらくは毎年ビザの更新をしなければならず、将来会社が赤字になると、投資経営ビザが不許可になるという危険があります。 もし現在の会社に6ヶ月以上勤務できそうであれば、不安定な投資経営ビザよりも、安全な永住ビザや帰化の申請を検討してみてください。

更新日  2015年11月06日
作成日  2011年09月08日


 

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日本投資経営ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。(初回のみ無料)
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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