日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、 日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
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配偶者ビザには仕事の制限がありません。どんな職場で働いても大丈夫です。ただし、結婚相手と同じ家で生活してください。 同居していないと、次の配偶者ビザの更新が不許可になります。
仕事ビザや留学ビザを持っている外国人と結婚した人や子は家族滞在ビザを申請できます。 家族滞在ビザを取った後は、資格外活動許可を取ってからアルバイトをしてください。 (アルバイトは1週間に28時間まで、1日に8時間までと決まっています。) 資格外活動許可を取らないでアルバイトをした人は、将来永住ビザを申請したときに不許可になります。
日本人や永住者と離婚した人は定住者ビザを申請できます。ただし、離婚する前までに結婚相手と3年以上同居していないときは不許可になります。
定住者ビザには仕事の制限がありません。どんな仕事をしても大丈夫です。
外国人の親が日本に来るためのビザは観光ビザ(短期滞在)だけです。しかし、70才以上の親で、母国に親族がいなくて、 実際に日本に来て、ビザを持っている外国人と同居している場合には、「特定活動ビザ」への変更が認められることがあります。
更新日 2011年02月16日
作成日 2010年09月15日
関連リンク
・結婚ビザの流れと料金
・子どもビザの流れと料金(観光ビザで来日する場合)
・子どもビザの流れと料金(外国で待つ場合)
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