日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、 日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、日本で先に結婚する場合の婚姻届(創設的届出)の書き方について説明します。
・外国で結婚済みの方は → 国際結婚の婚姻届の書き方(外国で結婚済み)
以下は、一般的な書類です。国によって提出する書類が微妙に違うので、婚姻届を提出する市役所に必ず事前確認してください。なお、日本語訳は自分で書いても構いません。日本語訳には、「翻訳者」の氏名と住所を書いて印鑑を押してください。
外国人の書類
・婚姻要件具備証明書(+日本語訳)
・出生証明書(+日本語訳)
・離婚証明書(+日本語訳)※日本人配偶者(前夫、前妻)の戸籍謄本でも可。
・パスポート(+日本語訳)
日本人の書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍がある市役所に提出する場合は不要。)
・住民票(住所がある市役所に提出する場合は不要。)
・運転免許証またはパスポート
「婚姻要件具備証明書」は、「この人は日本と外国の両方の法律で結婚できますよ。(=大人で独身)」ということを、大使館に証明してもらう書類です。
通常は、日本にある外国大使館で取得できますが、一部の国では「観光ビザ(短期滞在ビザ)の外国人には、婚姻要件具備証明書を発行しない。」という大使館もありますので、必ず事前に外国大使館に確認してください。
更新日 2017年11月30日
作成日 2014年08月14日
関連リンク
・国際結婚の婚姻届の書き方(外国で結婚済み)
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
・結婚ビザが不許可になる例
・結婚ビザの流れと料金
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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