日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、 日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
日本で先に結婚する場合の婚姻届を「創設的届出」、外国で結婚した後に日本に帰ってきて婚姻届をする場合を「報告的届出」と言います。このページでは、外国で結婚して、日本に帰って来た後の婚姻届(報告的届出)の書き方について説明します。
・日本で先に結婚する方は → 国際結婚の婚姻届の書き方(日本で先に結婚)
以下は、一般的な書類です。
結婚証明書は、外国の外務省の認証スタンプと、日本にある大使館の認証スタンプが必要になることがありますので、必ず婚姻届を提出する市役所に確認してください。なお、日本語訳は自分で書いても構いません。日本語訳には、「翻訳者」の氏名と住所を書いて印鑑を押してください。
結婚証明書は、入国管理局で結婚ビザの申請をするときにも必要になるので、2通同時に用意すると効率が良いです。
外国人の書類
・結婚証明書(+日本語訳)
・出生証明書(+日本語訳)
・離婚証明書(+日本語訳)※日本人配偶者(前夫、前妻)の戸籍謄本でも可。
・パスポート(+日本語訳)
日本人の書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍がある市役所に提出する場合は不要。)
・住民票(住所がある市役所に提出する場合は不要。)
・運転免許証またはパスポート
すでに外国で結婚済みの場合は「婚姻要件具備証明書」は不要です。
更新日 2014年08月15日
作成日 2014年08月15日
関連リンク
・国際結婚の婚姻届の書き方(日本で先に結婚)
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
・結婚ビザが不許可になる例
・結婚ビザの流れと料金
日本の結婚ビザに関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00~20:00)
水曜日と土日祝日、12/20~1/10(年末年始休暇)はお休みです。
Makoto Visa Office