日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、 日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
日本人と結婚した外国人のビザは「日本人の配偶者等」です。しかし、日本に婚約者がいるのに、事情があって結婚できない場合は、どのようなビザで入国できるのでしょうか。
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(1) 親族・知人訪問
日本に外国人の両親や兄弟姉妹がいる場合は、「親族訪問」を目的とした観光ビザ(短期滞在)が申請できます。
あなた(日本人)が婚約者として保証人になる場合は「知人訪問」を目的とした観光ビザ(短期滞在)が申請できます。保証人になるためには、年収250万円が必要です。婚約者の年収が少ないからといって、婚約者以外の人が保証人なると不許可になります。なお、一度不許可になると、その後6ヶ月間、再申請ができませんのでご注意ください。
(2) 団体旅行
海外からツアー旅行を申し込めば、旅行会社が「団体旅行」を目的とした観光ビザ(短期滞在)を取得してくれます。「団体旅行」で日本に滞在している間に、日本で婚姻届を提出することも可能です。ただし、「団体旅行」を目的とした観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更しようとすると、旅行会社から「やめてくれ。」と言われます。
(3) 短期商用
外国人が勤務している会社と日本企業がグループ企業である場合には、出張のために「短期商用」を目的とした観光ビザ(短期滞在)が申請できます。
大学卒業または専門学校(4年制)卒業など、学歴が高い人は、就労ビザをもらって事務職として働くことができます。ただし、通訳・翻訳の仕事をするか、大学で学んだ専門知識を使う仕事に限られます。小さいレストランやコンビニなどで、よく外国人を見かけますが、あれは留学ビザや結婚ビザなど、他のビザで来日した人がアルバイトをしているだけであって、「レストランやコンビニでアルバイトをするための就労ビザ」は存在しませんのでご注意ください。
母国で10年以上の「母国料理」の調理経験がある人は、日本の「母国料理」のレストランに就職して「技能」ビザをもらうことができます。例えば、フランス料理の経験が10年あるフランス人は、フランス料理の店に就職できますが、イタリア料理の店には就職できません。また、インド人は、フランス料理の経験が10年あっても、フランス料理の店に就職できません。インド人は、インド料理の店に就職しなければならないのです。なお、調理師には「バリスタ」(コーヒーを淹れる人)は含まれません。
資本金500万円を用意して会社設立した人は、「投資・経営」のビザがもらえます。ただし、500万円は自分で貯金したか、家族から借りる必要があります。一時的にだれかに借りて、会社設立後に全額返済すると、投資経営ビザが不許可になります。また、人を雇わずに細々と経営していると、1年後のビザ更新で不許可になります。自分以外の2人の正社員に月20万円ずつ給料を支払える会社を経営する必要があります。
日本語学校や日本の大学の入学試験に合格すると、学校の職員が「留学」ビザを代わりに取得してくれます。ただし、4月入学を希望するのであれば、最低でも半年前(前年10月頃)に入学願書を学校に提出しなければなりません。なお、学費は年間で約100万円、全額前払いです。
研修生や技能実習生は現地(外国)で募集していることが多いので、外国人本人に探してもらってください。ただし、研修や技能実習は、更新(延長)はできませんし、他の工場に転職することもできません。日本で身に付けた技術をあくまでも「母国で」活用するための制度だからです。
更新日 2014年09月16日
作成日 2014年08月15日
関連リンク
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