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永住ビザ・帰化

日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。 永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。



永住ビザの審査期間

永住ビザの審査期間は、結婚ビザの人は6ヶ月、就労ビザの人は10ヶ月です。


永住ビザの審査に時間がかかる理由

永住ビザは一度取得すれば更新の必要はありません。永住ビザを持っている人は、外国へ行く場合には再入国許可が必要ですが、日本で生活する場合にはビザの手続は不要です。 また、永住ビザはどのような仕事でもすることができます。このように、日本永住ビザはとても強力なビザなので、入国管理局は厳しく審査します。
永住ビザの審査においては、結婚ビザを持っている人は「将来ずっと結婚生活を続けるか」、就労ビザを持っている人は「将来ずっとその仕事を続けるか」が重要なポイントになります。



永住ビザの審査方法

結婚ビザ(3年)を持っている人が永住ビザを申請した場合、2人が住んでいる家(アパート)の近所を入国管理局の職員が調査します。 もし、近所の住民が「あの家は1人暮らしです。」と答えると、永住ビザが不許可になるだけでなく、 次の結婚ビザの更新申請も不許可になります。
就労ビザ(3年)を持っている人が永住ビザを申請した場合、その会社にオーバーステイの人が隠れて働いていないか入国管理局の職員が調査します。 また、永住ビザの申請書に書いてある会社の電話番号に電話をして「会社の名前で電話に出るか」「本人につながるか」を調査することもあります。



永住ビザの審査期間中に離婚

結婚ビザ(3年)を持っている人が永住ビザの申請をした後に離婚した場合、永住ビザは不許可になります。 その後、定住者ビザなど他の3年ビザをもらった後であれば、もう一度永住ビザの申請をすることができます。



永住ビザの審査期間中に失業

就労ビザ(3年)を持っている人が永住ビザの申請をした後に失業した場合、永住ビザは不許可になります。 その後、他の会社に就職し、3年ビザをもらった後であれば、もう一度永住ビザの申請をすることができます。



永住ビザが不許可になった場合

永住ビザが不許可になった場合でも、3年ビザを持っていれば、何度でも永住ビザの申請をすることができます。




更新日  2014年08月13日
作成日  2011年06月21日


 

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