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日本のビザの料金表

ビザの相談は無料です。成功報酬ではないので、料金は着手前に全額お支払いしていただきますが、 まことビザオフィスが申請して不許可になった場合には、申請料金の全額を返金いたします。



ビザの理由書とは


「疑わしきは罰せず。」はビザの申請に適用されない

「疑わしきは罰せず。」という言葉をご存知でしょうか。裁判で被告人がどんなに疑わしくても、証拠がなければ無罪にするべき、という意味の言葉です。そして、被告人を有罪にするためには「検察・警察が」証拠を集めなければならないことになっています。
ところが、裁判と違って、ビザの申請では「疑わしい外国人にはビザを発給しない。」と決められているため、外国人がビザをもらうには「外国人本人が」「自分は疑わしくない」という証拠を集めなければならないことになっています。 だから、もし何か入国管理局から疑われてしまった場合には、外国人本人(または行政書士など)が理由書を作成して真実を説明し、入国管理局の疑いを晴らす必要があるのです。


ビザの申請はすべて書類上で審査される

ビザの申請はすべて書類上で審査されます。だから、ビザの申請で何か伝えたいことがあっても、入国管理局は書類に書いてあることだけしか見てくれません。 ビザの申請前や審査期間中に「入国管理局の担当者に会いたい。」と言っても断られます。ビザが許可されるときも受付窓口の職員から在留カードが手渡されるだけで、自分のビザを担当した審査官と会うことはありません。
ビザが不許可になってから、初めて入国管理局の審査官と会うことになりますが、 ビザの不許可理由の説明のときに外国人側の事情を説明しても、ビザの審査結果は変わりません。 「入国管理局の決定に対して不満があるらしい。」という記録が入国管理局のデータベースに残るだけです。


ビザが出る可能性が高い理由書を作成する

私は、以前に行政書士事務所で働いていたときも、まことビザオフィスとして独立した後も、一貫して入国管理局に提出する書類を作成してきました。 私は、ビザに有利なことをすべて理由書に書きます。また、ビザに不利なことは理由をつけて説明します。 もしあなたが過去に不許可になったことがある場合には、過去に書いたことについて、理由書で補足説明をします。 そのようにして、私はビザが出る可能性が高い理由書を作成し、理由書に書いてあることを証明する資料を揃えた後にビザの申請をしています。


理由書の正式名称

ビザの種類によって、理由書で説明すべき事情は様々です。あらかじめ入国管理局から形式が指定されている理由書もありますが、申請人の事情がそれぞれ異なっているため、理由書の形式が決められていない場合も多いです。

ビザの種類 理由書の正式名称
結婚ビザ子どもビザ離婚後のビザ
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・家族滞在
・定住者
・特定活動
認定、変更(新規)
質問書、結婚に至った経緯
更新 (形式の定めなし)
オーバーステイ
・在留特別許可
陳述書                
観光ビザ
・短期滞在
新規
招へい理由書
更新 (形式の定めなし)
永住ビザ
・永住者
理由書                
日本国籍取得 帰化
帰化の動機書
認知後の届出 (形式の定めなし)
経営者・役員ビザ
・投資経営
事業計画書             
仕事・就職ビザ
・技能(調理師)
・人文知識 国際業務
・技術
・企業内転勤
・その他
(宗教、芸術等)
認定、変更(新規) 職務内容説明書
就労資格証明書(転職届)
更新(転職あり)
更新(転職なし) (形式の定めなし)

更新日  2014年08月13日
作成日  2011年04月28日


 

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日本ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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